自分に適している雇用形態を知りたい
雇用形態の違いを知ったうえで就職・転職したい
そんなあなたへ、正社員や契約社員、パート、アルバイトの違いをご紹介します。
キャリアプランやライフプランを考えたとき、適している雇用形態は何か悩むこともあるでしょう。
また現状の雇用形態に疑問を持つ人もいるかと思います。
雇用形態それぞれの特徴を知ることで、今後どう動いていくべきかわかるでしょう。
雇用で困ったときのポイントも紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
雇用は正規と非正規の2つに分けられる
雇用形態を大きく分けると正規雇用と非正規雇用に分けられます。
正規と非正規の大きな違いは契約期間に制限があるかどうかです。
雇用形態を細分化するとさらに細かく分けられますが、そのなかでも今回は「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」の違いをご紹介します。
正社員とは
正社員は正規雇用であり、労働契約に期間の定めがありません。
つまり会社や自分から退職の話がない限り、終身雇用として務め続けられるのです。
最近では短時間正社員という雇用形態もあり、正社員のなかでも雇用形態が異なる例が出てきています。
正社員はフルタイム勤務ですが、短時間正社員は所定の労働時間や労働日数が短くなります。
契約社員とは
契約社員は法律上では有期労働契約となっています。
勤め先の企業との労働契約に期限が設けられている状態で、契約期間が満了すると労働契約は終了するのです。
ただ企業と労働者とで合意があれば継続して勤められます。
契約期間には上限があり、1回につき3年までとされています。
さらに有期労働契約は通算5年を超えると「無期雇用」への変更を願いでることが可能です。
パートとアルバイトとは
法律上ではパートもアルバイトもパートタイム労働者です。
法律上で違いはないものの、求人を出す企業側が使い分けをしています。
そのため企業の使い分け方によってパートとアルバイトの業務や契約の内容に差が出ているのです。
パートタイム労働者も正社員や契約社員のように有給や産休、育休を取得できます。
有給や産休、育休は労働基準法や育児介護休業法で定められており、雇用形態に関係なく適用されるのです
もし取得したい場合は就業規則も確認したうえで申請しましょう。
雇用で困ったときに知っておきたいポイント
雇用で困ったときのために知っておきたいポイントは以下の3つです。
・不合理な待遇格差を禁じる法律がある
・企業には待遇格差を説明する義務がある
・行政へ雇用について相談できる窓口がある
それぞれ詳しくご紹介します。
○不合理な待遇格差を禁じる法律がある
2021年4月1日から「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が適用されます。
適用される法律のなかで「不合理な待遇差」が禁じられているのです。
同じ企業のなかで働く正規社員と非正規社員の間であるあらゆる待遇で差を設けることを禁じています。
つまり、基本給や賞与だけでなく仕事環境や昇給について差をつけることもNGなのです。
たとえば「正社員はリモートワークを認めるが、契約社員や派遣社員は認めない」というのは違反しているといえます。
○企業には待遇格差を説明する義務がある
待遇差の禁止に合わせ、待遇差について説明する義務が企業にあります。
非正規で雇用される際に、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められるのです。
賃金や福利厚生、教育訓練などの契約を結ぶ際に説明義務があります。
ただし、待遇を決めたときに考慮された項目や、待遇差の内容・理由については労働者から求められなければ説明する必要はありません。
そのため契約や待遇で気になることは積極的に問い合わせることをおすすめします。
○行政へ雇用について相談できる窓口がある
非正規雇用で働く人のため、行政が事業主に対しアドバイスや指導を行えます。
また、都道府県労働局に裁判外紛争解決手続(行政ADR)を行ってもらうことも可能です。
裁判紛争解決手続(行政ADR)は裁判することなく、事業主と労働者の紛争を解決する手続きです。
紛争解決手続は無料なうえに、非公開となります。
裁判紛争解決手続(行政ADR)は事業主と直接交渉しても解決しそうにないときや、第三者が間に入ってほしいときなどに役立ちます。
都道府県労働局の一覧はこちらです。
問題が生じたときは一人で悩みを抱えず、窓口や専門家に相談するようにしましょう。
キャリアやライフスタイルに合った雇用形態を選ぼう
正規雇用、非正規雇用にはそれぞれメリットやデメリットがあります。
あなたが望むキャリアやライフスタイルに合わせ、雇用形態を選択していきましょう。
非正規雇用であっても行政により待遇の改善が進められています。
正規じゃないから仕方ないと思わず、何かあったときには声をあげましょう。
参考:
厚生労働省「さまざまな雇用形態」
厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
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